同窓会
役員名簿
2026年度中和医療専門学校同窓会役員名簿
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 顧 問 | 楠本 高紀 |
| 清水 洋二 | |
| 相談役 | 近藤 一政 |
| 西澤 博文 | |
| 会 長 | 國井 覚斗 |
| 副会長 | 藤崎 慎司 |
| 宮北 愛子 | |
| 書記 | 八代 勝正 |
| 高橋 亮 | |
| 会計 | 爲房 佑輔 |
| 吉野 真二 | |
| 監査 | 高柳 幸志 |
| 山本 匠 | |
| 総務委員長 | 宮北 愛子 |
| 副委員長 | 加藤 俊亮 |
| 広報委員長 | |
| 副委員長 | 太田 康晴 |
| 研修委員長 | 續木 隆晴 |
| 副委員長 | 西川 可一 |
| 委員 | 坂井 忠男 |
| 田中 良和 | |
| 藤井 奈保子 | |
| 前川 雄一郎 | |
| 井口 直亮 | |
| 二村 浩之 |
同窓会会則(抜粋)
【第一章 総則】
第1条 本会は中和医療専門学校同窓会(以下この会)と称する。
第2条 この会は正会員、準会員および教職員をもって構成する。
- 正会員 卒業生および課程修了生
- 準会員 在校生
- 教職員
第3条 この会は事務所を中和医療専門学校に置く。
【第二章 目的および事業】
第4条 この会は会員相互の親睦ならびに教養を深め併せて母校の発展に寄与することをもって目的とする。
第5条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 機関誌の発行等、情報発信に努める
- 各種研究会および講演会等の開催
- その他、会の目的達成に必要なこと
【第三章 役員】
第6条 この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以上
- 書記 2名
- 会計 2名(内学校職員 1名)
- 常任委員会
総務委員長 1名、副委員長 1名、委員 若干名
広報委員長 1名、副委員長 1名、委員 若干名
研修委員長 1名、副委員長 1名、委員 若干名 - 監事 2名
- 本会には役員会の承認を得た上で顧問、相談役、名誉会長を置くことが出来る。
第7条 役員の選出方法
- 会長は総会において選出する。
- 副会長、書記、会計は会長が指名委嘱する。
- 常任委員長は会長、副会長、書記、会計が協議の上決定しその他の委員は委員長が選任する。
- 監事は総会に於て選出する。
第8条 役員の任務
- 会長はすべて会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
- 書記は会の記録等必要な事務に当る。
- 会計は会の経理に当る。
- 常任委員会の任務。
1) 総務委員会は会計を補佐し、年度予算を作成、健全財政を計ると共に本会の目的に応じた各種の計画を立て、また学校行事等に対する必要な協力或いは会内外の通信交渉も行う。2) 広報委員会は会報の発行等、情報の発信に努める。
3) 研修委員会は会員の資質向上を目的とした研修会、その他の教育計画に基づいて活動する。
4) 委員会は必要に応じて随時開催する。 - 監事は会計監査に当る。
- 顧問、相談役は会長の諮問に応じ本会発展のために協力する。
第9条 役員の任期は二年とする。但し留任を妨げない。
- 役員に欠員を生じた時は速やかに役員会でこれを補充しなければならない。
- 役員補充によって就任した者の任期は前者の残存期間とする。
- 役員は任期満了後であっても後任者が決定するまでは職責を執行しなければならない。
【第四章 総会】
第10条
- 総会は年一回会長が招集し収支決算報告(収支予算報告)事業報告(事業計画報告)をし、またその年度にあっては役員選出する。
- 正会員または役員の2分の1以上必要と認め要求のあった場合は、会長は臨時総会を招集する。
第11条 会議の議事は出席構成員の過半数がこれを決する。可否同数の時は議長がこれを決する。
【第六章 総会】
第15条 この会の改変は、総会の議決を経なければならない。
第16条 この会則施行に関する必要な細則は役員会で定める。
【中和医療専門学校同窓会会員の個人情報取扱い規程】
個人情報保護に関する法律に従い、次の通り会員の個人情報を細心の注意を持って保護管理致します。
- 個人情報の収集について
中和医療専門学校同窓会は、適切、公正な手法で会員の個人情報を収集し、正確かつ最新の内容を保つように努めます。 - 個人情報の利用目的
必要とされる中和医療専門学校同窓会の諸事業(会報の発行。総会、役員会開催通知)にのみ利用。それ以外は利用しません。 - 個人情報の第三者利用について
本人の同意なしに第三者に同窓会名簿の提供、提示はしません。ただし、会則に定める事項に必要と判断される場合は、役員会で審議し、その第三者と契約を取り交わし、同窓会の責任のもと厳正に監督指導します。 - 個人情報の安全管理
秘密保持には万全を尽くします。 - 保有個人情報の開示、訂正、利用停止
個人情報については、会員自身がその権利を有しています。ただし、これらの要求があった場合は、本人確認の公的書類の提出を求めます。 - 会員名簿の発行について
発行については個人情報保護法に基づき、慎重に検討していきます。
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