単位認定制度
他校で取得した単位がムダになりません
本校では、単位認定制度を取り入れています。これは大学、短期大学、医療関係職種養成施設・学校などで取得済の単位を、本校における授業科目の単位としてみなすことができる制度のことです。すでに履修した科目や単位数にもよりますが、所定の申請手続きをとっていただければ、本校入学前に勉強していたことが無駄にならない、合理的な制度です。認定された科目の授業時間は、自己学習などの有効活用が可能。また、本校のはり、きゅう科を卒業した方が、この特例を受ける場合には授業料の一部免除を受けることができます。ぜひ、ご利用ください。(認定できる科目・単位数には限りがあります)
制度詳細
単位認定を受けられる単位数
- 基礎分野14単位以内
- 専門基礎分野10単位以内
対象となる学外の学修範囲
- 学校教育法に基づく大学、もしくは高等専門学校
- 旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師を養成する学校・養成施設
- 保健師、助産師、看護師を養成する学校・養成施設
- 診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師を養成する学校・養成施設
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士を養成する学校・養成施設
- 臨床工学技師、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士を養成する学校・養成施設
- 3~7は、専修学校専門課程であるもの
- 基礎分野については、上記以外の専修学校専門課程も単位認定を認めます。
認定申請
入学後、指定期間内に「単位認定(履修免除)申請書」に大学等の単位取得証明書を添付し申請していただきます。この申請に基づき認定審査を行います。 単位数が足りない場合や、内容が合わない場合には認定を受けることができません。また、学修内容の確認のため、シラバスの提出が必要となる場合や、面談、一部の科目については試験を行うこともあります。
単位認定の特例
はり師およびきゅう師の養成施設を卒業した方が、あん摩マッサージ指圧師免許の取得のため、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科に入学した場合、基礎分野14単位、専門基礎分野10単位(合計24単位)に加え、特例として本校が指定する専門分野16単位の単位認定を申請できます。この特例は卒業した養成施設の申請できる科目ごとの単位数が、本校の各科目の単位数と同等以上である場合に認定するものとします。なお、本校のはり、きゅう科を卒業した方が、この特例を受ける場合には授業料の一部免除を受けることができます。