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柔道整復科卒業生の皆様へ

柔道整復科卒業生の皆様へお知らせ

施術管理者の要件について

厚生労働省保険局医療課から、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に
ついて周知依頼がありました。
昨年6月には、平成30年度から新たに施術管理者になる場合には1年間の実務経験と研修の
受講を要件とすることの方向性が示されました。また、本年1月には、平成30年3月の国家試
験で柔道整復師の資格を取得した後、すぐに施術管理者となる計画をされている方についての
特例が認められています。
柔道整復科の卒業生の方で施術管理者になることを計画されている方は、下記の厚生労働省
からの通知等をよく読み対応されるようお願いします。

厚生労働省からの通知等 (PDFファイル)