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施術管理者要件の追加等について(あはき)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許を取得している卒業生の方へ

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の追加等について」

このことについて、厚生労働省より周知の協力依頼がありました。
施術管理者となることを考えている卒業生の方は、下記の厚生労働省作成のパンフレットを確認して下さい。
パンフレットはこちら