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教育訓練給付制度の利用をお考えの方へ(※全学科が対象です)

教育訓練支援給付金の時限措置が令和7年3月31日まで延長されました。
延長されたことを受け本校の“全学科”で利用することができます。

3年間で最大168万円給付される専門実践教育訓練給付金に加え、一定の条件
を満たす方にはされに在学中にハローワークから基本手当の80%相当額の給付
を受けることが可能となります。

※教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講
 開始時に、45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす方は、離職前
 に支払われた賃金から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の
 80%が2か月ごとに給付される制度です。

※制度の詳細及び受給資格はハローワーク(厚生労働省)のホームページにてご
 確認下さい。(受給資格の確認は、受験前に必ず行って下さい。)