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「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たに学生支援緊急給付金事業が創設されました。
この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト収入の減少などにより学生生活の継続に支障をきたす学生等を対象に緊急で現金給付の支援を行う国の事業です。

本校では以下のとおり申請受付を行います。

<対象>
家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っている学生で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少し、既存の支援制度を活用しても修学の継続が困難な学生

現在公開されている支給対象者の要件(基準)は以下のとおりです。

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を全て満たす者)
①家庭からの多額の仕送りを受けていない
②原則として自宅外で生活をしている
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
イ)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第 I 区分(住民税非課税世帯)の受給者(今後申請予定の者を含む。以下同じ)
ロ)修学支援新制度の第 II区分または第 III区分(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)を限度額(月額5~6万円)まで利用している者(今後利用予定の者を含む。以下同じ)
ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
ニ)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については⑥に代わり、日本学生支援機構の外国人留学生学修奨励費制度の要検討を踏まえることとする
イ)学業成績が優秀な者であること。(前年度の成績評価係数が 2.30 以上)
ロ)出席率が8割以上であること
ハ)仕送りが平均月額 90,000 円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
ニ)在日している扶養者の年収が 500 万円未満であること

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者

<給付額>
住民税非課税世帯の学生 20万円
上記以外の学生 10万円

<推薦枠>
各大学等に国から推薦枠が配分されます。希望する学生が各大学等に申請を行い、各大学等で審査の後、推薦枠の範囲内で日本学生支援機構から対象者に給付金が支給されます。※審査の結果、申込者数が学校に配分された推薦枠を超えた場合、給付されない場合があります。

<支給方法>
申請者本人名義の口座に振込。本人名義の口座が無い人は、給付金の申込までに利用できる口座を開設しておいてください。
※支給の決定については特に通知はしません。口座への振込をもって支給決定の通知に代えます。

<申込方法>
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)5ページの要件を確認し、基準を満たす場合は、様式1、様式2に7ページの必要書類を添付して、6月10日(水)【必着】までに事務窓口に提出するか、追跡確認ができる送付方法(レターパックライト、簡易書留など)により学校へ送付してください。締め切り後に提出はできませんので早めに準備してください。

※原則学生本人および父母等の給与明細、アパート等の賃貸借契約書、コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置の受給証明書や申請証、等(いずれもコピー可)を申請書類とともに提出いただく必要があります。

なお本校では、スマートフォン等のオンラインによる受付は予定しておりません。

申請の手引き、提出書類書式は以下よりダウンロードしてお使いください。

【要件確認】
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)[PDF]
【提出書類】
① (様式1) 学生支援緊急給付金申請書 [Word]
② (様式2) 学生緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書 [Word]
③ 該当する証明書類(※「申請の手引き」 P6.7 参照)

<申請書類の送付先>
〒492-8251 愛知県稲沢市東緑町1丁目1番81
中和医療専門学校
TEL 0587-23-5235